有識者会合では、「敷地南側」(南トレンチ)の破砕帯は、断層の活動性がないことで一致したが、さらにその西側に破砕帯がある可能性も指摘していました。
複数の委員から「これだけをもって、動いていないというのはどうか」「将来活動する可能性がある断層等ではないのか」という意見が述べられ、「認識一致」は得られていなかったのです。
また、調査した破砕帯が、どのようにしてF−6とつながるのか、これらをF−6とつながる断層の一部だと主張する関電の考えに、「関電さんがF−6というのは、無いのではないか。無理やりボーリングでつなげている」など疑問の声が多く出されていました。
そのため…以下の申し入れを行った次第です。
1、強引に「報告書案」作成を急がないこと。
2、関電まかせにせず、大飯原発敷地内とその周辺の破砕帯について、規制委員会が地質学、地形学、第四紀学的なきちんとした調査を、堆積地質学者などの専門家を加えて行い判断すべき。
2013年9月17日
原子力規制委員会 委員長 田中 俊一 殿
原発問題住民運動福井県連絡会
代表委員 奥出春行・河内 猛
多田初江・佐藤正雄
「大飯原発の「安全審査」開始を撤回し、規制委員会の責任で活断層調査を行うよう求める申し入れ」
貴委員会は9月2日、大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合第6回評価会合を開催した。
そこで、関西電力株式会社(以下、関電という)が「F−6」と呼び、3、4号機の「非常用取水路」の下を通るとされる破砕帯(断層)について、島崎邦彦委員長代理は「破砕帯(断層)の評価に関して認識の共有化が図れたと私は思っておりますので、一定の方向性が出た」と述べ、次回以降の会合で、規制委に提出する報告書案を提案することを強引に決めた。マスコミはこれを「大飯原発『活断層ではない』規制調査団の認識一致」と報道。貴委員会は5日の定例会で、保留していた「安全審査」を再開することを決めた。
しかし専門家は、「敷地南側」(南トレンチ)の破砕帯は、断層の活動性がないことで一致したが、さらにその西側に破砕帯がある可能性も指摘した。「山頂付近」(山頂トレンチ)の破砕帯については複数の委員から「これだけをもって、動いていないというのはどうか」「将来活動する可能性がある断層等ではないのか」という意見が述べられるなど、「認識一致」は得られていない。また、両破砕帯がどのようにしてF−6とつながるのかの共通認識も得られておらず、これらをF−6とつながる断層の一部だと主張する関電の考えには、「関電さんがF−6というのは、無いのではないか。無理やりボーリングでつなげている」など疑問の声が多く出された。F−6との連続性がはっきりしないのに、「F−6は活断層ではない」との根拠にはならない。
さらに、私たちグループが8月18日に行った調査結果では、台場浜海岸東部で頁岩と超苦鉄質岩類の境界部の、断層の上方延長は比較的新しい時期の活断層である可能性が高い。また、関電が「地すべり」と主張する同海岸西部の「岩盤表層地すべりブロック」は、「地すべり」と断定するにはデータ不足であり検討も不十分で、「地すべり」とは断定できない。
よって、強引に「報告書案」作成を急がないこと。そして、関電まかせにせず、大飯原発敷地内とその周辺の破砕帯(断層)などについて、貴委員会が地質学、地形学、第四紀学的なきちんとした調査を、堆積地質学者などの専門家を加えて行い判断すべきである。
以上
【解説書】原子力規制委員会 委員長 田中 俊一 殿
原発問題住民運動福井県連絡会
代表委員 奥出春行・河内 猛
多田初江・佐藤正雄
そこで、関西電力株式会社(以下、関電という)が「F−6」と呼び、3、4号機の「非常用取水路」の下を通るとされる破砕帯(断層)について、島崎邦彦委員長代理は「破砕帯(断層)の評価に関して認識の共有化が図れたと私は思っておりますので、一定の方向性が出た」と述べ、次回以降の会合で、規制委に提出する報告書案を提案することを強引に決めた。マスコミはこれを「大飯原発『活断層ではない』規制調査団の認識一致」と報道。貴委員会は5日の定例会で、保留していた「安全審査」を再開することを決めた。
しかし専門家は、「敷地南側」(南トレンチ)の破砕帯は、断層の活動性がないことで一致したが、さらにその西側に破砕帯がある可能性も指摘した。「山頂付近」(山頂トレンチ)の破砕帯については複数の委員から「これだけをもって、動いていないというのはどうか」「将来活動する可能性がある断層等ではないのか」という意見が述べられるなど、「認識一致」は得られていない。また、両破砕帯がどのようにしてF−6とつながるのかの共通認識も得られておらず、これらをF−6とつながる断層の一部だと主張する関電の考えには、「関電さんがF−6というのは、無いのではないか。無理やりボーリングでつなげている」など疑問の声が多く出された。F−6との連続性がはっきりしないのに、「F−6は活断層ではない」との根拠にはならない。
さらに、私たちグループが8月18日に行った調査結果では、台場浜海岸東部で頁岩と超苦鉄質岩類の境界部の、断層の上方延長は比較的新しい時期の活断層である可能性が高い。また、関電が「地すべり」と主張する同海岸西部の「岩盤表層地すべりブロック」は、「地すべり」と断定するにはデータ不足であり検討も不十分で、「地すべり」とは断定できない。
よって、強引に「報告書案」作成を急がないこと。そして、関電まかせにせず、大飯原発敷地内とその周辺の破砕帯(断層)などについて、貴委員会が地質学、地形学、第四紀学的なきちんとした調査を、堆積地質学者などの専門家を加えて行い判断すべきである。
以上
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