一般会計補正予算
「社会保障・税番号制度システム改修費」799万円について。
マイナンバー法の成立により、住民基本ネットワークシステムの改修を行うもの。
これにより、すべての税金に関する情報のほか、国民年金、国保、後期高齢者、介護保険、健康管理、生活保護、障害者福祉、児童福祉など市民個人の情報が1つの番号ですべて国に一括管理される。
このマイナンバー制は、情報漏えいやなりすまし犯罪など、大きな問題があり、イギリスではすでに廃止し、アメリカ・スウェーデンなどでも見直しが図られている。
国の一括管理によるプライバシーの侵害や市民を監視する体制づくりにもつながり、なおかつ、情報漏えい、犯罪に巻き込まれる懸念があるなど問題の多いマイナンバー制導入のためのシステム改修費には賛成できない。
子ども・子育て支援新制度関係条例
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」「敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」「敦賀市保育の必要性の認定に関する条例」に一括して反対。
「社会保障と税の一体改革」で、消費税増税とセットで「子ども・子育て関連3法」が国会で成立。
新しい制度には多くの問題がある。
まず、保育条件に格差が生じる。
新しい制度では、保育所、幼稚園、認定こども園に加え、小規模保育、家庭的保育、事業者内保育、居宅訪問型保育などの地域型保育が増える。
地域型保育は、施設ごとに基準がバラバラで、保育士の資格を必要としないものまである。
保育料の上乗せ徴収、オプション料金を追加することも可能。
保護者の負担が増え、保育環境や保育条件に格差がうまれる。
次に、保育の質の低下の問題。
企業が、保育や幼稚園に参入しやすい制度にするため、公費を利用者に支給する制度に変えた。
形の上では「法定代理受領」で、これまでと変わらないが、制度上は利用者への支給のため、事業者は支給されるお金を株主への配当など自由に使える。
保育所の運営費の多くは人件費。
公立の保育所は人件費率は8割、社会福祉法人が実施している保育所の人件費率は約7割り。
企業が行っている保育所の人件費率は約5割りで人件費が極めて低いが、利用者支給になることで、更に人件費や保育にかかる費用が削られ、保育の質の低下につながる危険性がある。
また、当分の間、市町村が利用調整、利用要請を行うため、これまで通り市町村が窓口になり、申し込みを受け、預け先の振り分け、調整を行うが、あくまで当分の間であり、新しい制度の基本は介護保険のような「直接契約、直接入所」。
利用調整には限界があり、少子化対策、待機児童の解消を口実に作られた制度だが、施設の絶対数が足りなければ、保育所に入りたくても入れない。
児童福祉法第一条二項「すべて児童はひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」を遵守し、どの施設に入っても現行保育所の基準以上を保障し、すべての子どもに安全、安心で豊かな保育が受けられるような条例にすべき、との観点から、私は6月議会の一般質問で敦賀市独自の基準づくりなどを求めたが、今議会で出された条例案はすべて「国の基準通り」。
第62号議案「敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」でも、「小規模保育B型」については、保育者の半分以下なら保育士資格がなくても可。
「小規模保育C型」「家庭的保育」「居宅訪問型保育」は、保育士の資格がなくても、研修を受けるだけで敦賀市から認可を受けられ、給付金をもらって保育事業を行うことができる。
敦賀市が認可する以上、すべての事業において、保育士資格者とすべき。
いずれも、給食については「調理員をおかないことができる」となっていて、外部からの搬入でも良いが、自園調理を必要基準とすべき。
その他、面積基準、保育者の配置基準についても、市独自で充実させるべき。
第64号議案「敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」は、学童保育について基準が明確に示されたことについては評価できるものの、面積の基準や1単位の児童数を40人以下とする基準については、附則で「当分の間、適用しない」とあるが、早急に整備すべき。
また、いずれも保育時間について原則8時間とあるが、原則11時間とすべき。
第65号議案「敦賀市保育の必要性の認定に関する条例」は、乳幼児1人1人について、保育の必要性を認定するものだが、「障がいを持つ子どもの豊かな成長のために」と集団保育を希望する場合保育ができるように基準の一つに子どもの障がいも加えるべき。