その弁護士さんによる過労死問題の学習会が23日、開催されました。
松丸正弁護士のお話。
40年前から過労死裁判闘ってきた。
労働規制が岩盤として労働者を守ってきたが、今は、液状化してしまっている。
過労死が生まれる1番の原因は、自己申告制で、労働時間を使用者が適正に正しく把握していないこと。
労働者は社内の評価を気にする。
新人は、とりわけ、能力がないと思われたくないから、正しく申告せず、会社の決めた時間内の申告をする。
そのため、是正されない。
正しく把握する社内体制をトップが図らなければ、無くならない。
国会で労働基準法に残業100時間上限を盛り込むことが議論されているが、本来、残業時間は会社と労働者が決めること。
国が法律で残業100時間上限と決めると、国が過労死基準まで働いて良いとお墨付きを与えることになる。
さらに、勤務医、トラックの運転手は過労死多いが、5年間の猶予を設けようとしている。
労働基準法の中に入れるべきは、使用者が適正な把握をすること。
生越照幸弁護士のお話。
労災認定の基準には、3つの要件がある。
1、対象疾病の発病 2、職場の心理的負荷が強い 3、うつ病になりやすいなど個人的な要因がないこと
南晋作さんの自死を労基署は、覚悟の自殺としている。
立証しないとなかったことにされる。
家族の証言は採用されないため、いかに立証するかが重要になってくる。
何故、過労死が無くならないか、それは、会社が人件費を安くし、会社の儲けを上げるため。
経営の問題であり、会社の体質の問題。
自ら是正する経営者はいないため、簡単には無くならない。
過労死の認定の数が増えているのは、基準が変わったから。
その基準は、遺族の闘いが変えてきた。
本来なら労働組合がやるべきことを遺族がやってきた。
・・・等々。
愛する我が子を過労死で亡くしたにもかかわらず、過労死と認められず、我が子の無念をはらすため闘う決意をした南さんのお母さんをみんなで応援したいと思います。
