14日、敦賀のパナソニック若狭で派遣切りにあい、違法労働を訴え、正規雇用を求めて裁判をしていた河本猛さんの判決の判決がありました。
河本さんの請求はいずれも棄却…。
報告集会で河本さんは「すぐにでも控訴し、この判決をくつがえすだけの運動を展開して必ず勝利したい」と決意を述べられました。
弁護団の海道宏実弁護士は「裁判に出てきた証拠を無視して、事実に反した認定をした不当判決だ」と厳しく指摘しました。
これまでの経緯は以下の通りです。



河本さんは、2008年秋、パナ社の「派遣切り」にあい、「偽装請負」であることをみずから調べて証拠を提示し福井労働局に申告しました。
福井労働局がパナ社と派遣元の日本ケイテムの「偽装請負」や派遣受け入れ期間制限(最長3年)違反を認め、是正指導しました。
派遣可能期間をこえていたことから、本来ならパナ社が河本さんに直接雇用を申し込む義務がありましたが、パナ社は有期のアルバイトで雇用すると提案しておきながら、契約交渉に応じないまま河本さんを解雇しました。
河本さんはこれを不当として、2009年3月に提訴しました。
審理では、河本さん側が、パナ社の意図的な違法行為の悪質さや、パナ社の直接指揮下で仕事をしていたことによる「黙示の労働契約の成立」を主張しました。
また、福井労働局の是正指導書やパナ社社員の証言で「偽装請負」の事実が裏付けられました。
賃金についても、パナ社の基準で支給していた疑惑も明らかになりました。
判決では、これらの事実をほとんど採用せず、両社の意図的な派遣法違反を「容易に推認できる」としながら不法行為を認めませんでした。