今日(7日)の午前中は、「敦賀の旗」の最終打ち合わせ会議

午後から介護予防事業「ふれあいサロン」のお手伝い。
その後、赤旗新聞の集金と町内の配りもの…。
5時半に、税金の滞納をされている方の相談で市役所の債権回収室へ。
夜、粟野体育大会のための町内体協会議

その後、事務所へ行って一仕事

家に帰ると近所の方からケーキの差し入れが…

太るなぁ〜

と心配しながら2個も食べてしまいました

たまにはこんなご褒美もありかな〜感謝


債権回収室で、相談者の方が帰られた後、敦賀市内の税金滞納者への「差押え」の状況の聞き取りをしました。
その中で、平成21年に福井県地方税滞納整理機構が出来て以降、差押え件数が一気に急増したことがわかりました。
ちなみに平成20年は4件、平成22年度からは70件を超えています。
地方税回収機構は、地方自治体により設立される「一部事務組合」や「広域連合」といった「法人組織」の形態をとり、地方自治法第284条第2項(一部事務組合)、第3項(広域連合)を根拠法とし、徴収や滞納処分を実行します。
これに対し、福井県地方税滞納整理機構は、地方自治法の根拠がない「任意組織」であり、本来は、徴収や滞納処分を実行する権限はありません。
ところが、地方税回収機構などの名前を使い、「引受通知」「最終通告」を納税者に送り、差し押さえなど滞納処分を行うことを予告しているのです。
そして実際に、強権的な差押えを行っている例も報告されています。
行政側は「納税相談に応じない」市民を、「払えるのに払わない悪徳納税者」としていますが、この10年の間、「65才以上の非課税措置の廃止」を始め、様々な控除が廃止されるなど、制度改悪で税金の値上げが続いています。
所得が減っているのに税金は値上がりする一方

払いたくても払えない

という住民が増えています。
そうした市民に対し、住民税の減免制度の活用や生活保護など福祉施策の活用を促すなど、公務員として「市民の暮らし、福祉を守る」立場で対応することこそ、求められているのではないでしょうか。