2013年09月17日

規制委員会へ申し入れ

17日、原発問題住民運動福井県連絡会が午後からオフサイトセンターにて規制委員会へ申し入れを行い、私も同席しました。

その前に、福祉委員会の町内のふれあいサロンのお手伝い、そして突然の生活相談…で、バタバタ。

なんとか、2時からの申し入れに間に合いました。

申し入れは、大飯原発の「安全審査」開始を撤回し、規制委員会の責任で活断層調査を行うよう求めるものです。

これまで、重要機器の建物の下を通っているF−6破砕帯が活断層かどうか、規制委員会は有識者会を使って調査を行っていました。

F−6は建物を建てる前にスケッチしてあったもの。

すでに建物があり、建物をめくるわけにはいかないので、その近辺を掘り、F−6破砕帯とつながっているだろう破砕帯が見つかりました。

で、その破砕帯を調査したら、変動地形学の渡辺満久先生等が「活断層だ」と…。

関電は慌てて違うところをボーリングし、「実はこっちがF−6破砕帯とつながっている破砕帯でした」と。

で、その断層について有識者会合は全員一致で「活断層では無い」と。

そのため、規制委員会の島崎邦彦委員長代理は「一定の方向性が出た」と述べ、次回以降の会合で、規制委に提出する報告書案を提案することを強引に決め、保留していた「安全審査」を再開することを決めました。

ところが、です。

有識者会合では、「敷地南側」(南トレンチ)の破砕帯は、断層の活動性がないことで一致したが、さらにその西側に破砕帯がある可能性も指摘していました。

複数の委員から「これだけをもって、動いていないというのはどうか」「将来活動する可能性がある断層等ではないのか」という意見が述べられ、「認識一致」は得られていなかったのです。

また、調査した破砕帯が、どのようにしてF−6とつながるのか、これらをF−6とつながる断層の一部だと主張する関電の考えに、「関電さんがF−6というのは、無いのではないか。無理やりボーリングでつなげている」など疑問の声が多く出されていました。

そのため…以下の申し入れを行った次第です。

1、強引に「報告書案」作成を急がないこと。

2、関電まかせにせず、大飯原発敷地内とその周辺の破砕帯について、規制委員会が地質学、地形学、第四紀学的なきちんとした調査を、堆積地質学者などの専門家を加えて行い判断すべき。

規制委員会は、「報告書はまだできていないし、何時できるかわからない」「活断層ではない、との結論も出ていない」「申請が出されたものについては審査する義務がある」と答えるにとどまりました。

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                             2013年9月17日
原子力規制委員会 委員長 田中 俊一 殿
                     原発問題住民運動福井県連絡会
                     代表委員 奥出春行・河内 猛
                          多田初江・佐藤正雄

「大飯原発の「安全審査」開始を撤回し、規制委員会の責任で活断層調査を行うよう求める申し入れ」

 貴委員会は9月2日、大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合第6回評価会合を開催した。
 そこで、関西電力株式会社(以下、関電という)が「F−6」と呼び、3、4号機の「非常用取水路」の下を通るとされる破砕帯(断層)について、島崎邦彦委員長代理は「破砕帯(断層)の評価に関して認識の共有化が図れたと私は思っておりますので、一定の方向性が出た」と述べ、次回以降の会合で、規制委に提出する報告書案を提案することを強引に決めた。マスコミはこれを「大飯原発『活断層ではない』規制調査団の認識一致」と報道。貴委員会は5日の定例会で、保留していた「安全審査」を再開することを決めた。
 しかし専門家は、「敷地南側」(南トレンチ)の破砕帯は、断層の活動性がないことで一致したが、さらにその西側に破砕帯がある可能性も指摘した。「山頂付近」(山頂トレンチ)の破砕帯については複数の委員から「これだけをもって、動いていないというのはどうか」「将来活動する可能性がある断層等ではないのか」という意見が述べられるなど、「認識一致」は得られていない。また、両破砕帯がどのようにしてF−6とつながるのかの共通認識も得られておらず、これらをF−6とつながる断層の一部だと主張する関電の考えには、「関電さんがF−6というのは、無いのではないか。無理やりボーリングでつなげている」など疑問の声が多く出された。F−6との連続性がはっきりしないのに、「F−6は活断層ではない」との根拠にはならない。
 さらに、私たちグループが8月18日に行った調査結果では、台場浜海岸東部で頁岩と超苦鉄質岩類の境界部の、断層の上方延長は比較的新しい時期の活断層である可能性が高い。また、関電が「地すべり」と主張する同海岸西部の「岩盤表層地すべりブロック」は、「地すべり」と断定するにはデータ不足であり検討も不十分で、「地すべり」とは断定できない。
 よって、強引に「報告書案」作成を急がないこと。そして、関電まかせにせず、大飯原発敷地内とその周辺の破砕帯(断層)などについて、貴委員会が地質学、地形学、第四紀学的なきちんとした調査を、堆積地質学者などの専門家を加えて行い判断すべきである。
                                以上
【解説書】
大飯原発 申し入れ-解説版2013-9-17-1.jpg 大飯原発 申し入れ-解説版2013-9-17-2.jpg 大飯原発 申し入れ-解説版2013-9-17-3.jpg 大飯原発 申し入れ-解説版2013-9-17-4.jpg←クリックひらめき
posted by きよこ at 19:36| 原発関連2013.6.30〜 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする