坪田弁護士から共謀罪について講演がありました。
犯罪には、既遂、未遂、予備罪…とあり、予備罪を立証することはとても難しいのに、共謀罪はその予備罪よりもさらに前の段階。
国会審議の中で、目配せ、身振りでも共謀とみなされることが明らかになった。
メールやラインがグループで流れただけでも合意した事になる…と。
憲法によって内心の自由は保障されている。
これまで廃案になったのは、人の思想、内心を理由に処罰するのは許せないとの反対によるもの。
今回の共謀罪が、これまでと大きく違うことが3つある。
1.準備行為を条件とした
計画した人が、資金を集め、物品購入、下見、その他の準備行為を行う…とあるが、預金を下ろすと、犯罪の準備行為とみなされる。
2.組織的犯罪集団を指定
国会追求によって「テロリズム集団」が文言に加えられたが、テロリズム集団の定義がない。
3.対象犯罪を277に絞った
労働基準法違反、金融商品取引法違反、消費税法違反などもこの中に入っている。
これらはテロと関係なく、一般市民が対象となるため、共謀罪が出来たら、人権侵害が行われるようになる。
犯罪が起こった場合は、痕跡を探すが、共謀罪には痕跡はない。
そのため、日頃の監視、盗聴、密告の奨励が行われる。
監視の対象になるのは、政府のやる事に反対する国民、団体。
実際に、危険でなくても、政府にとって組織全体が危険と見なされれば対象。
大分新聞によると、大分県警が操作のカメラ190台に加え、138台リース、数百万円を予算化。
廃案に追い込むために、共謀罪の問題を多くの人に知ってもらうことが必要。

民進党、共産党、社民党の代表が挨拶され、みどりの党からのメッセージが紹介されました。

集会の後、フェニックス通りを行進しました。

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